同志社校友会広島県支部規約

 

 第1章 総則

第一条(名称)

本会は同志社校友会広島県支部と称す。

 第二条(目的及び事業)

本会は同志社精神にのっとり、会員相互の親睦と、融和を図ることを目的とし、毎年総会、懇親会などを開催する。

 

第2章 組織

第三条(会員)

本会は広島県内に在住、又は勤務する同志社大学・同志社女子大学等、学校法人同志社出身の校友で構成する。

 

第3章 会の運営

第四条(役員)

本会には次の役員をおく。

支部長1名 副支部長数名
事務局長1名 監事2名

 第五条(役員の選出)

支部長は総会において選出する。
副支部長及び事務局長は支部長が指名し、総会の承認を得る。
監事は支部長から推薦された者を総会において選出する。
役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

 第六条(顧問)

本会は顧問若干名をおくことができる。

第七条(事務局)

本会の会務と会計をつかさどるために、事務局をおく。

第八条(幹事)

本会は会の運営をつかさどるために、幹事若干名をおくことができる。
幹事は事務局長より推薦し、支部長の承認を得る。

 第九条(役員会・幹事会)

支部長は必要に応じて役員会および幹事会を招集する。
役員会・幹事会では総会の運営、イベント開催、予算の協議等を行う。

 

 第4章 総会

第十条(総会)

本会の総会は支部長が招集するものとし、毎年1回これを開催する。
総会では支部長が議長となり、前年度の決算、監査報告、役員の改選、次年度の予算の審議を行う。
定例会の他、支部長が必要と認めたときは、臨時に総会を招集することができる。

第十一条(決議)

総会の決議は出席者の過半数の賛成を必要とする。

第十二条(会費)

本会の経費は会費及び広告収入その他をもってこれにあてる。
本会の会費は年次総会・懇親会の参加費をこれにあてる。

第十三条(事業年度)

本会の事業年度は9月度より翌年8月度までの間とする。

 

第5章 附則

第十四条(規約の変更)

本会の規約の変更は総会の決議による。

第十五条(施行期日)

本規約は平成18年8月24日より施行する。

平成22年11月6日一部改正
平成26年10月15日一部改正